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名古屋高等裁判所 平成9年(う)129号 判決

主文

被告人両名について原判決を破棄する。

被告人両名に対する本件各被告事件を津地方裁判所に差し戻す。

理由

被告人甲川春夫の控訴趣意は、弁護人石川貞行及び同木村良夫が連名で作成した控訴趣意書に記載のとおりであるから、これを引用するが、その要旨は、「原審裁判所が被告人甲川と被告人乙野夏男に対し同一の弁護士を国選弁護人に選任したのは、刑訴規則二九条二項、弁護士法二五条一号等に違反する措置であり、判決に影響を及ぼすことの明らかな訴訟手続の法令違反である。原判決には、原判示第三の殺人の動機及び共謀に関する部分と原判示第五の強盗殺人で被告人甲川が犯行を最終的に決意した状況に関する部分について、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認がある。原裁判所は被告人甲川を死刑に処したが、死刑制度は憲法三一条、一三条、二五条、三六条等に反するし、量刑不当でもある。」というものである。また、被告人乙野夏男の控訴趣意は、弁護人神田勝吾作成の控訴趣意書に記載のとおりであるから、これを引用するが、その要旨は、被告人乙野を死刑に処した原判決の量刑は重すぎて不当である、というものである。これらに対する検察官の答弁は、検察官江幡豊秋作成の答弁書に記載のとおりであるから、これを引用するが、その要旨は、被告人両名の各控訴趣意はいずれも理由がない、というものである。

そこで、まず、被告人甲川の控訴趣意のうち、原審裁判所が被告人両名に対し同一の弁護士を国選弁護人に選任した点について、一件記録を調査して検討する。

本件公訴事実の概要は、被告人両名が

第一  丙山秋雄と共謀の上、平成六年一月二七日、愛知県東海市所在の株式会社丸玉運送本社営業所事務所内において、同社代表取締役玉山聖三管理にかかる現金六一四万八五六七円位等在中の金庫一個(時価三万円相当)を窃取し

第二  丁原冬生、Aこと戊田四季、丙山秋雄及びほか一名と共謀の上、平成六年三月二九日、岐阜県加茂郡八百津町所在の秋松文夫方居宅において、同人の妻秋松博子(当時七三歳)を羽交い締めにし、顔面、両足にガムテープを巻き付け、両手を後ろ手にして手錠をかけて反抗を抑圧し、右居宅内にあった文夫の長男秋松肇所有の現金一〇〇万円等在中の耐火金庫一台(物品時価合計一二万円相当)を強取し

第三  丁原冬生と共謀の上、前記丙山秋雄(当時四三歳)を殺害しようと企て、平成六年四月五日、三重県四日市市所在のファーストインビル六〇六号室の被告人甲川の居室において、あらかじめ睡眠導入剤を混入した缶入りコーヒーを飲ませておいた丙山の後頚部をアイスピックで突き刺し、頚部にビニール紐を巻いて絞め付け、即時同所において同人を右絞頚により窒息死させて殺害し

第四  丁原冬生と共謀の上、平成六年四月六日、岐阜県加茂郡八百津町所在の丸山ダム内の旅足橋の上から、布団袋で包みロープで縛るなどして梱包し、これにコンクリートブロックを取り付けた前記丙山の死体を湖水に投棄して遺棄し

第五  共謀の上、古美術商渡邉甫(当時五〇歳)を殺害して所持金を強取しようと企て、平成七年三月三〇日、前記第三の被告人甲川の居室において、こもごも、渡邉の後頭部をアイスピックで突き刺し、左側頭部をスパナで殴打し、更に頚部にビニール紐をまいて絞めつけ、即時同所で右絞頚により窒息死させて殺害した上、同人所有又は管理にかかる現金約四三〇万円を強取し

第六  共謀の上、平成七年三月三〇日、前記第四の旅足橋の上から、衣装函に詰めこれにコンクリートブロックを結び付けた前記渡邉の死体を湖水に投棄して遺棄した

というものである。

被告人甲川は、平成七年五月一一日前記第五及び第六の各事実により起訴され、原審裁判所は、同月一九日同被告人の国選弁護人として弁護士松葉謙三を選任したが、同年六月二日に被告人乙野が第五及び第六の各事実で起訴されると、この事件を右被告人甲川の事件に併合した上、同月一二日同弁護人を被告人乙野の国選弁護人にも選任した。その後、同年七月三日に第二の事実が、同年九月五日に第三及び第四の各事実が、同月二二日に第一の事実が、いずれも被告人両名について起訴されたが、これらの事件も順次右第五及び第六の事件に併合され、その結果、公訴事実全部について同弁護士が被告人両名の国選弁護人になった。その間の同年六月三〇日に第一回公判が開かれ、被告人両名はいずれも第五及び第六の各事実を認め、検察官請求の各証拠に同意し、当該各証拠の取調べが行われ、同年八月四日の第二回公判で被告人両名はいずれも第二の事実を認めた。そして、同年九月二九日の第三回公判で被告人両名はいずれも第一、第三及び第四の各事実を認め、第一ないし第四の各事実に関する検察官請求の各証拠に同意し、その取調べが行われた。その後、第四回公判では第五及び第六の被害者渡邉の妻の証人尋問が行われ、第五回公判では被告人乙野の被告人質問が行われ、第六回公判では被告人甲川の現在の心境についての上申書の取調べと同被告人に対する質問が実施され、第七回公判では裁判官の交替に伴う公判手続きの更新がなされた上、被告人甲川への質問と同被告人の情状証人の取調べが行われ、第八回公判では被告人乙野の情状証人の取調べが行われた。そして、第九回公判の検察官の論告、第一〇回公判の弁護人の弁論及び被告人両名の最終陳述を経て、平成九年三月二八日の第一一回公判において、原審裁判所は被告人両名に対しいずれも死刑を言い渡し、同日弁護人が被告人両名について控訴を申し立てた。この間の手続きを通じて、被告人両名の国選弁護人は同一のままであったが、被告人両名や弁護人から国選弁護人の選任に関し異議の申立て等があった形跡は窺われない。

以上のとおり、本件については、被告人両名は原審公判を通じ一貫して各公訴事実を認めており、国選弁護人の選任に関しても異議の申立て等があったとは認められないのであるから、これらの点のみをとらえれば、被告人両名の利害は相反しないとみえなくもない。

しかしながら、本件は、公訴事実のうち、前記第五は法定刑が死刑又は無期懲役の強盗殺人罪に該当し、第三もまた法定刑が死刑又は無期若しくは三年以上の懲役の殺人罪に当たるのであるから、有罪になれば被告人両名とも死刑を含め極めて重い刑に処されることが予想される事案である。したがって、このような事件の弁護人としては、担当する被告人がすべての公訴事実を認めていても、各犯行、とりわけ第三及び第五の各犯行の動機、犯行に至る経緯、犯行態様、結果等について、当該被告人の言い分を十分聴取した上、少しでも被告人に有利となりうる事情は公判廷において主張、立証することが特に必要であることはいうまでもない。そして、本件はいずれも共同正犯の場合であるから、犯行の各場面において果たした役割がどの程度のものであったかが、当該被告人の宣告刑を決定する上で重要な要素となる。ところが、被告人両名の捜査官に対する各供述調書によれば、前記第三及び第五の各事実について、被告人両名の言い分には次のような食い違いがみられる。

まず、前記第五の強盗殺人においては、〈1〉どちらがこの犯行を実行しようと言い出したのかについて、被告人甲川は、「平成六年春ころに、乙野が私に対し、富田の方に住む渡邉という骨董品等のブローカーに焼き物の売り物があると話せば一千万や二千万円を持ってこさせることができるので、殺して金を取る、という話をしたことがあり、そのときは私が乗り気ではなく進展しなかったが、平成七年三月中旬ころ、再び被告人乙野が、渡邉をやろか、と言い出し、私も事業を始めるための資金が欲しくてこれに賛成したのである。」と言い、被告人乙野が言い出したと述べるのに対し、被告人乙野は、「平成六年春ころに、私が甲川に持ちかけたことがあり、そのときは甲川は誘いに乗ってこず、すっかり忘れていたが、平成七年三月中旬ころ、甲川と私の二人で強盗をすることを話し合っていた際、甲川が、前の骨董屋の話しはどうだ、と言い出したので、よしやろか、と答えた。」と言い、直接的には被告人甲川が言い出した旨述べている。〈2〉次に犯行当夜、最終的に犯行を決意した経緯について、被告人甲川は、「私は、乙野の話と違い、渡邉の夫婦仲がよさそうで、渡邉の所在がわからなくなれば、妻からすぐ警察に捜索願いが出されるのではないかなどと不安を感じて、やる気をなくし、乙野に対し中止にしようという合図を出したが、乙野が、こたつの中で自分の足を蹴ったり、スパナをこっそり見せたり、渡邉が席をはずした間に、これを帰したら、二度とこんな大金を持って誘いに乗ってくることはないぞ、と言って、決行を促したため、決意した。」と言い、被告人乙野が積極的で自分はこれに引きずられた旨述べるが、被告人乙野は、「こたつの中で動かした足が甲川の足に当たったかもしれない。」などと言って、合図を送っていない旨述べ、言葉で決行を促したことについては、「甲川が、どうするの、やるの、と聞くので、家賃の目処は立ったか、と言うと、いいや、と言うので、それならしょうないやろう、と答えた。」と言い、被告人乙野の積極性がより減じられた供述をしている。〈3〉また、被害者渡邉の死因となった絞頚を行ったのは誰かについて、被告人甲川は、「乙野がビニール紐を二回位巻き付けて絞め付け、渡邉が床の上に倒れ込んだので死んだと思ったが、その後渡邉がいびきをかいていたため、乙野から、もう一回絞め直さないかん、やれ、と命じられて、私が絞めたが、力が入らなかったので、すぐ乙野が代わって更に絞めた。」と言い、自分の関与は少なく、ほとんどは被告人乙野が行った旨述べるのに対し、被告人乙野は、「私が紐を渡邉の頚部に巻き付け、甲川がその一端を持ち、他の一端を私が持って二人で引っ張り合って絞めたところ、渡邉は床の上に崩れたが、しばらくしていびきをかいているのに気付き、甲川と私が、絞め直さないかん、と言い合って、まず甲川が絞め、力が入らん、と言うので、代わって私が絞めた。」と言い、被告人両名が同程度の関与をした旨述べている。〈4〉分配金についても、被告人甲川は、「奪ったのは四五〇万円ないし五五〇万円であったが、ほとんどは乙野が持ち出し、分配する際乙野が出したのは合計三二〇万円であり、私が受け取ったのは約一六〇万円である。残りは乙野が取ったものと思う。」と言うのに対し、被告人乙野は、「奪ったのは五〇〇万円位であったが、甲川が運び出し、分配時に甲川が出したのは三二〇万円しかなく、このうち私は一六〇万円しか受け取っていない。残りは甲川が取ったものと思う。」と言っていて、互いに相被告人の方が多額の金員を得た旨述べている。

第三の殺人においては、〈5〉被告人甲川は、「犯行に及ぶ直前に、丁原冬生には丙山を殺害するところを見せたくない、という気持から、丁原に対し、トイレに行っとって、と言って、丁原を現場から離れさせた。」と言い、丁原に対して配慮する気持ちがあったことを述べるが、被告人乙野は、「丁原に、トイレに入っとれ、と言ったのは甲川ではなく、私である。」と述べている。〈6〉また、被害者丙山の死因となった絞頚を行ったときの状況について、被告人甲川は、「乙野が私に、絞めよ、と命令したので、私が丙山の頚部に紐を巻き付けて、私とそのときトイレから出てきた丁原とで引っ張り合っていると、乙野が、もうええやろう、と言ったあと、丙山の首筋に手を当てて脈があるかみて、大丈夫や、服を脱がせよう、と言った。」と言い、被告人乙野が主導権を握り、同人に命令されて被告人甲川と丁原とが絞頚行為を行った旨述べるのに対し、被告人乙野は、「甲川がロープを持ち出してきて丙山の頚部に巻き付け、絞めていたが、途中で丁原に、代わって、と言っていた。私は空白状態で二人の姿をぼんやり眺めていた。」と言い、自分は絞頚には関与していない旨述べている。

このように被告人甲川と同乙野の言い分には、本件公訴事実のうち最も重要な第三及び第五の各犯行に関し、犯情に影響すると思われる部分について食い違う点が少なからずある(検察官は、右各点はいずれもそれほど重要でない事実にすぎない、と主張するが、前記の本件の特質にかんがみれば、量刑に当たってこれらの点をないがしろにすることはできないというべきである。)。そして、被告人甲川の言い分は、同被告人にとってより有利な事情であると同時に、被告人乙野にとってはより不利な事情であり、被告人乙野の言い分は、同被告人にとってより有利な事情であると同時に被告人甲川にとってはより不利な事情という関係にある。したがって、本件被告人両名の弁護人としては、担当する被告人の有利な部分を十分に主張、立証する必要があるが、同一の国選弁護人が被告人両名の弁護を担当していては、右の〈1〉ないし〈6〉の各点について、一方の被告人に有利な事情を主張、立証しようとすると、それは他方の被告人にとっては不利な事情になるため、主張、立証すべきか否かの判断に窮することになる。現に、原審弁護人は、右の各点に関する証拠請求をせず、被告人両名の被告人質問の際にも、これらの点の事実を究明するための質問をしなかったばかりか、弁論においても、被告人甲川にとって有利な事情としても、あるいは、被告人乙野にとって有利な事情としても、これらの点について全く触れなかった。そのため、原判決においても、これらの点について判断を示すことのないまま、被告人両名に対し死刑を言い渡す結果となった。してみると、本件は、被告人両名が一貫して各公訴事実を認め、国選弁護人の選任に関し異議の申立て等がなかったにしても、同一の国選弁護人に数人の弁護をさせることができる場合である、刑訴規則二九条二項の「被告人の利害が相反しないとき」に該当しない、というべきである。それにもかかわらず同一の弁護士を被告人両名の国選弁護人に選任し、これを維持した原審裁判所の措置は右規則に反し、この法令違反は判決に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は理由がある。そして、この破棄理由は被告人乙野についても共通に存在する。

そこで、被告人両名のその他の控訴趣意に対する判断を省略し、被告人甲川については刑訴法三九七条一項、三七九条により、被告人乙野については同法四〇一条、三九七条一項、三七九条により、被告人両名について原判決を破棄し、同法四〇〇条本文により被告人両名に対する本件各被告事件を津地方裁判所に差し戻すこととして、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 土川孝二 裁判官 片山俊雄 裁判官 河村潤治)

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